安全で快適な地球と郷土の環境保全のため、廃棄物の再生利用やリサイクルをはかり、廃棄物を減量し適正に処理することが必要です。このため廃棄物を排出するときに廃棄物の分別・選別をします。
分別とは排出の現場で再生利用や処理・処分などの目的にしたがって廃棄物を種類ごとに分別する方法です。選別とは混合して排出された廃棄物を中間処理施設等で、再生利用や処理・処分の目的にしたがって廃棄物を種類ごとに分別する方法です。
産業廃棄物の種類 | 具 体 例 |
1.燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石灰がら、灰かす、焼却炉の残灰、炉清、掃残渣物等 |
2.汚泥 | 工場排水等の排水処理後及び各種製造業の製造工程で排出された汚泥のもの、活動性汚泥の余剰汚泥、ビルビット汚泥、カーバイトかす、ペンナイト汚泥、洗車場汚泥等(廃油との混合物) |
3.廃油 | 鉱物性油、動物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、切削油、タールピッチ、廃溶剤類等 |
4.排酸 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着剤、各種の有機廃酸類など全ての酸性廃液 |
5.廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像液など全てのアルカリ性廃液 |
6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、接着剤、塗料かす等、固形物・液状の全ての合成高分子系化合物 |
7.紙くず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業及びパルプ、紙又は紙加工品製造業等から生ずるもの・PCBが塗布され、又は染め込んだもの |
8.木くず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材、木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、パーク類など・PCBが染み込んだもの |
9.繊維くず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる天然繊維くず・PCBが染み込んだもの |
10.動物性残 | 食料品・たばこ製造業、医薬品製造業及び香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物 |
11.ゴムくず | 天然ゴムのくず |
12.金属くず | 鉄及び非鉄金属の研磨くず、切削くずが含まれる |
13.ガラス及び陶磁器くず | ガラスくず、ガラス研磨くず、ガラス繊維くず、耐火レンガくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 |
14.鉱さい | 高炉、平炉、電気炉その他溶解炉からの残さい、キューポラのノロ、不良鉱石ボタ、廃鋳物砂等 |
15.がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、瓦片、アスファルトくず等 |
16.家畜の糞尿 | 家畜農業から排出される牛、馬、豚、にわとりの糞尿 |
17.家畜の死体 | 家畜農業から排出される牛、馬、豚、にわとりの死体 |
18.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・産業廃棄物であるPCBが塗布され又は染み込んだ紙くず・PCBが染み込んだ木くずや繊維くず・PCBが付着し又は封入された金属くずの焼却施設から発生するばいじんせ集じん施設で集められたもの |
19.政令13号廃棄物 | 以上の各号の産業廃棄物又は廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |